司法書士と弁護士の行える手続きの違い
司法書士と弁護士の違いを、債務整理のケースを例に説明しますと、弁護士しかできない業務もありますが、司法書士・弁護士の両方ができる業務もありますので、司法書士の出来る業務範囲を知っておきましょう。
弁護士は訴額に制限されず、全ての事案での訴訟代理や示談交渉を依頼者の代理人として行う事ができます。
それに対し、司法書士も、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事紛争であれば、弁護士と同じように、訴訟や示談交渉を代理人として行う事ができます。
地方裁判所へ申し立てが必要な自己破産や個人再生手続きなどは、基本的に弁護士が代理人として手続きを行います。
それに対し司法書士は、代理人にはなれませんが、裁判所へ提出する書類作成を行う事は可能ですから、弁護士の数が少ない地方など、場合によっては司法書士へ依頼するのもいいでしょう。
過払金返還交渉を行う際も、請求が140万円以上の場合、司法書士は、過払い金を請求する貸し金業者に対し、代理人として示談交渉や裁判はできません。
しかし、責務の分割返済として示談交渉にあたるのであれば、計算方法は経済的利益から算出する為、140万円以上の責務に対しても代理人として交渉が可能です。
以上のことから、司法書士と弁護士には法律で定められた業務範囲の違いはありますが、地方裁判所で行う自己破産の手続きを、裁判所は司法書士を窓口とする場合が多いので、140万円以上の訴訟でも、司法書士は裁判書類の作成業務を軸に進める事ができ、債務整理を司法書士に依頼するのは有効な手段と言えます。
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