夫の借金の保証人

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夫の借金の保証人が妻でない場合の支払い義務

よく夫の借金を、その妻に請求するサラ金業者をテレビや映画などで見ることがありますが、妻が夫の借金の保証人または連帯保証人でないのなら、夫の借金を妻が支払う法的義務は全くありません。

 

民法761条【日常家事責務の連帯責任】がその理由です。

 

内容は『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって責務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と謳われています。

 

この「日常家事」に該当するものは、日常生活での必需品・家賃・医療費・教育費など生活に関わる費用の支出の事です。つまり、夫が仕事などの職業上、またはギャンブルなどの遊興費の為にサラ金から借りたお金には「日常生活責務」には該当しません。

 

他にも、土地建物売買なども「日常家事」の範囲としては一般的ではなく、借金返済の為に他のサラ金業者から借りたお金も、その範囲ではありません。

 

特にサラ金業者からの借入れに関しては厳しく、「生活費」「養育費」として借りた場合でも、日常生活責務として認められていません。

 

  • サラ金の責務は一般的に高金利に設定されている事。
  • 取立てが厳しい事。
  • 妻と夫の借金支払い請求の際、業者は殆どの場合、妻との保証契約を取り付けている事。
  • 友人や親戚から借りる事と業者から借りる事は責務の重みが違う事

 

などの理由が一般的な認知として、業者そのものから借入れすること自体が「日常家事責務」の範囲外と考えられています。

 

妻が夫の借金の支払義務を負う必要がない事は上記の事から明白ですので業者にはその旨をしっかり伝えることが重要です。

 

しかし世帯として一緒に生活している上では影響は必ずあります。夫の支払いの状況が行き詰まりそうなのであれば、事態が悪化する前に、債務整理の手続きを早めに進めた方がいいでしょう。

 

取立てを止めない業者には、内容証明で警告するのが有効でが、やはり司法書士に、夫の借金問題の解決法方を相談する事をおすすめします。

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