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自己破産にかかる費用

自己破産の申し立てに伴う費用は、裁判所に納めるものと、弁護士や司法書士に支払う報酬とがあります。

 

裁判所に納める費用

 

裁判所に納める費用は地方によって異なる場合があります。
大阪地方裁判所に自己破産の手続きを申し込んだ場合を例に挙げると、予納金・切手代・印紙代で概ね一万五千円程度を納める事になります。

 

※財産がある、個人事業をされている、などの理由で管財事件になった場合は別途費用として管財費用も納めなくてはいけません。

 

弁護士や司法書士へ支払う報酬

 

弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼する場合は、それぞれの事務所によって報酬が様々なので、裁判所に納める費用とご自身の状況とを照らし合わせ、納得のいく料金を提示してくれる事務所を探しましょう。

 

もし、弁護士・司法書士への報酬が工面できそうもないのであれば、分割払いで支払う事も可能です。

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