特定調停の手続きにかかる時間とデメリット
特定調停は、債権者との和解が成立しなければならないので、債権者が和解を拒む主張をする場合、手続き完了までの時間が長くなります。通常は2〜3ヶ月程度の期間です。
特定調停にはいくつかのデメリットがありますので、ご説明させて頂きます。
○自ら裁判所に赴く必要がある
特定調停では、最低でも2回は、簡易裁判所へ行く事になります。また、出廷する回数は、債務者の数が多かったり、話し合いがまとまらなかったりすると増え、更に平日に行かなければならない為、仕事とのスケジュール調整が大変です。
○多額の借金の方は利用ができない
特定調停を行う目安は、借金の完済まで3年(最長5年)で出来るかになりますので、借金が高額になっている方は、それだけ毎月の返済額も高くなり、ご自身の支払能力を超えてしまう場合があり、そのような方は特定調停での解決は望めず、自己破産など別の債務整理法方を検討する必要があります。
○信用情報機関に載る(いわゆるブラックリスト)
特定調停を行う事で、その記録が信用情報機関に登録されますので、以降はキャッシングやクレジットカードの利用が暫く出来なくなります。しかし、利用できない事を逆手に取れば、借金をしない計画的で安定した生活を送る足がかりになる可能性も含んでいます。
○手続きは自分で行わなければならない
特定調停は、弁護士や司法書士に依頼せずにご自身で行う事で、かかる費用を抑えられる事が大きなメリットになりますが、自分で手続きをするとなると、書類作成など普段なじみのない作業があり、時間や手間がかかる可能性があります。手続きをするにあたり、法律の知識は必要ありませんが、弁護士、司法書士への費用を抑える為には、手間がかかる事は覚悟しなくてはいけません。
○成功率は100%ではない
特定調停は、債務者と債権者が話し合い、和解を成立させなくてはなりません。ですが、手続きを進めれば、必ず成功する訳ではなく、話し合いの結果、合意が得られず調停不調に終わる可能性もあります。もし不調に終わった場合、「債務額確定起訴」や「債務不在確認起訴」を行う事で、利息制限法に照らし合わせた引き直し計算書を得られますので、この効果を利用し、特定調停と同じ、借金の減額が望めます。
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